2021年4月より、建物の省エネ性能について建築士から建築主(お施主様)への説明が義務化されます。
そのため建築士は設計する建物の省エネルギー基準の適否、適合しない場合の省エネ性能確保のための措置について、お施主様へ説明が必要になります。
制度の概要
制度のねらい
建築士から建築主に対する説明を通じて、建築主の省エネ性能に対する理解を促すとともに、自らが使用することとなる建物の省エネ性能を高めようとする気持ちを持ってもらう(建築主の努力義務の促進)
制度の対象
- 2021年4月1日以降の契約物件
- 10㎡以上300㎡未満の住宅・建築物の新築・増改築(以下のものは除く)
※畜舎、自動車車庫は対象外(居室を有しない、又は開放性を有することで空調の必要がない建築物)
※文化財指定された建築物、仮設建築物は対象外
建築主による「意思表明書面」および、省エネ基準への適合性の適否についての「説明書面」は国交省ホームページにて参考様式が公示されています。
書面については建築士法に基づく保存図書として、建築士事務所に15年間保存する必要があります。
省エネ計算方法
戸建住宅の省エネルギー性能には、「性能基準」と「仕様基準」が定められており、評価方法には「計算ルート」と「仕様基準ルート」があります。
お問合せ
説明義務制度に関する詳細及び最新情報は、国土交通省のホームページをご覧ください。