
万一の場合に、天井落下防止対策を
平成23年3月に発生した東日本大震災では、多くの学校や公共施設で、天井板の落下事故が発生しました。
この甚大な被害を受け、 国土交通省は平成25年8月建築基準法施行令を一部改正し、 「大空間の吊り天井(特定天井)」 に対する新たな基準を定めました(告示第771号)
告示では、「大空間の吊り天井」 に対しては 「落下しない天井」 を設けるように、また 「オフィスなどの一般的な天井」 に関しては「設計者の判断により安全を確保」となっています。
しかし、「100%落下しない天井」 は現実には有り得ません。また、オフィスなどの建物においても天井板の落下事故というのは頻発しており、人的被害を引き起こしています。
大切なのは、「万が一天井板が落下してしまった」場合を考慮し、被害を最小限に抑えることではないでしょうか。
<動画>天井板が万一落ちてきたら?
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・万が一の落下時でも人的被害のリスクを低減
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